TVで皇室などの車が映るたび、運転手などに対して「なんで彼らはシートベルトをしないんだ」という人が身近にいます。
あまりにもしつこく言うので、法的にはどうなっているのか調べてみました。
道路交通法 第七十一条の三にシートベルトについての記述があります。
ここに書かれている、「その他政令で定めるやむを得ない理由」が、道路交通法施行令 第二十六条の三の二の五にありました。
引用しますと、
人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
ということで、彼らは法的にシートベルトの着用義務が免除されているようです。
今度言い出したら、これで黙らせようと思います。
細かいとこまでよく調べるなっ!(笑)